STARTO社、なりすましアカウントに法的対応明かす「削除についての確約を得ました」 - (Page.9)

こうしたなりすましについて、「ファンの皆様に財産的損害を生じさせうる詐欺行為に該当する可能性があるだけでなく、当社契約タレントの人格権を著しく侵害する行為であり、当社としても看過できないものと考えております」と断じた。

 そのため、STARTO社は2025年5月以降、X本社に対し、米国連邦地方裁判所で発信者情報開示命令を取得していたとのこと。また、その情報をもとに発信者情報開示請求等を行い、「日本国内から運営されているなりすましアカウントの相当数について運営者を特定するに至りました」と報告した。
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